介護度の認定を受けて介護保険を利用すれば、通常の1~3割負担でレンタルができます!
ただし、場合によっては介護保険を使えない場合もありますので、まずはご利用される方が介護保険の対象者か確認しましょう!
●介護保険の申請中でもレンタルを開始していただけます。
介護保険に認定されると、認定有効期間の開始日は介護保険の申請日にさかのぼるため、
介護保険の申請日より、介護保険適用の料金でレンタルしていただけます。
●ケガや旅行での短期レンタルの場合は介護保険をご利用いただけません。
通常レンタル料金でのレンタルとなります。通常レンタルの流れはこちらからご確認ください。

まずは介護保険を利用できるか確認しましょう

被保険者は次の2つに区分されます。どちらかに当てはまる方は、介護保険をご利用できます。

第1号被保険者

65歳以上の方

寝たきりや認知症などで常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方。 常時の介護までは必要ないが、家事や身支度など、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)の方。

第2号被保険者

40歳から65歳未満までの医療保険に加入している方

初期認知症、脳血管疾患などの老化が原因とされる以下の16種類の病気により、要介護状態や要支援状態となった方。

[ 対象となる病気 ]
●がん末期●関節リウマチ●早老症●筋萎縮性側索硬化症●後縦靱帯骨化症●骨折を伴う骨粗しょう症●初老期における認知症●パーキンソン病関連疾患●脊髄小脳変性症●脊柱管狭窄症●多系統萎縮症●脳血管疾患●閉塞性動脈硬化症●糖尿病性神経障害・糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症●慢性閉塞性肺疾患症●両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

介護保険のお申込み方法

step1 介護認定の申請

お住まいの市区町村の介護保険窓口、または、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などで申請が可能です。
65歳以上の人(第1被保険者)は介護保険証、老人保健法医療受給者証、40~64歳までの人(第2号被保険者)は、健康保険被保険者証が必要です。
申請は本人、または家族が代理で行います。

step2 認定調査

申請後、認定調査員による「認定調査」が本人と立会人の日程調査をして行われます。
面談調査の目安は、申請してから約2週間です。

step3 主治医の意見書

各市区町村から主治医に対して意見書の作成依頼が送付されています。
主治医がいない場合は、最近かかった医療機関名、診療科目、医師名などを介護保険の窓口に伝えておきましょう。

step4 介護の必要度判定

介護認定審会認定調査員の面談調査をもとに、主治医の意見書、特記事項などを専門家が検討して介護の必要度を判定し、認定決定します。判定は原則30日以内に自宅に送付されます。

step5 要支援・要介護の認定

介護を必要とする要介護度は5段階、見守りや支援を必要とする要支援度は2段階の計7段階に分かれます。
認定期間は、初回は6ヵ月間、介護の必要度により更新は6ヵ月間から12ヵ月間です。利用者の活動状況が変われば、変更申請ができます。

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